学 校 教 育

お問い合わせ 松前町教育目標 小中学校一覧
入学の手続き 転校の手続き 就学援助・奨学資金
校区外通学の取り扱い
お問い合わせ

学校教育関係のご相談は下記までお問い合わせください。
松前町教育委員会事務局
学校教育グループ
〒049-1594
北海道松前郡松前町字神明30番地
TEL 0139-42-3060
FAX 0139-42-2211

松前町教育目標

・歴史的なものの見方、考え方を大切にし、新しい時代に生きる町民
・生命を尊重し、健康で安全な生活に寄与する町民
・郷土の文化遺産を愛護し、豊かな文化を築く町民
・公民としての自覚を持ち、主体的に行動する町民
・勤労を愛し、郷土の産業振興に努める町民
・自然を愛し、郷土の誇りに生きる情操豊かな町民


小中学校一覧

所在地・通学区域等
学校名 所在地・電話番号等 通学区域
大島小学校 〒049-1771 松前町字江良813番地の2
TEL 0139-45-2022 FAX 0139-45-3418
神山、原口、白坂、二越、江良、大津、高野、清部、小浜
小島小学校 〒049-1643 松前町字赤神403番地
TEL 0139-44-2004 FAX 0139-44-2460
茂草、静浦、赤神、札前
館浜小学校 〒049-1641 松前町字館浜253番地
TEL 0139-42-2650 FAX 0139-42-3039
館浜
松城小学校 〒049-1506 松前町字唐津113番地の1
TEL 0139-42-2016 FAX 0139-46-2484
建石、弁天、大磯、愛宕、西館、博多、唐津、松城、福山、神明、豊岡
松前小学校 〒049-1521 松前町字上川131番地の2
TEL 0139-42-2167 FAX 0139-46-2960
東山、月島、朝日、上川、大沢
白神小学校 〒049-1524 松前町字白神928番地
TEL 0139-43-2002 FAX 0139-43-2009
荒谷、白神
大島中学校 〒049-1781 松前町字大津5番地
TEL 0139-45-2035 FAX 0139-45-3168
大島小学校の校区
松前中学校 〒049-1505 松前町字博多265番地
TEL 0139-42-2125 FAX 0139-42-2855
小島小・館浜小・松城小・松前小・白神小学校の校区

学級数・児童生徒数(平成19年5月1日現在)
学校名 原 口
小学校
大 島
小学校
小 島
小学校
館 浜
小学校
松 城
小学校
松 前
小学校
白 神
小学校
大 島
中学校
松 前
中学校
学級数 3 7 6 3 11 4 3 3 8
人 数 12 81 64 23 214 37 13 51 232
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入学の手続き

◎小学校へ入学するとき

対象
満6歳に達した翌日以後の4月1日が、子どもの小学校入学日になります。

就学通知書
新入学児童のいる家庭へ、毎年1月頃に「
就学通知書」を送付します。
通知書は
入学式当日に学校へ持参してください。

入学前の主な行事
就学前検査(10月)・・・就学時に必要な健康診断や検査を実施します。
1日体験入学(2〜3月)・・・入学予定の小学校へ体験入学をします。

入学前の転居
通知書を受け取った後に転居する場合や、他市町村の小学校へ入学する場合は、教育委員会事務局学校教育グループへご連絡ください。

◎中学校へ入学するとき

対象
満12歳に達した翌日以後の4月1日が、子どもの中学校入学日になります。

就学通知書
新入学児童のいる家庭へ、毎年1月頃に「
就学通知書」を送付します。
通知書は
入学式当日に学校へ持参してください。

入学前の転居
通知書を受け取った後に転居する場合や、他市町村の中学校へ入学する場合は、教育委員会事務局学校教育グループへご連絡ください。
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転校の手続き

◎転出の場合の手続き

学校からの書類
在学している学校で「
在学証明書」「教科書給付証明書」を交付してもらいます。

住所変更の手続き
役場窓口または各支所で転出の手続きをします。(住所変更の手続きはこちら

転入先の市町村で
転出先の市町村で転入手続きをした後で、転入学手続きをします。
詳しくは転入先の市町村へお問い合わせください。

◎転入の場合の手続き

住所変更の手続き
役場窓口または各支所で転入の手続きをします。(住所変更の手続きはこちら
窓口から「
入校票」を受け取ります。

学校へ提出いただく書類
入校票」、「在学証明書」、「教科書給付証明書」を転入する学校へ提出してください。
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就学援助・奨学資金

◎就学援助


就学援助について
小学校、中学校に通学するお子さんが楽しく勉強できるよう、経済的にお困りの方に学用品や給食費など、就学に要する費用の援助を行っています。

就学援助を受けられる方の範囲

区     分

添  付  書  類

@生活保護を受けている方

添付書類不要

A生活保護の停止又は廃止を受けた方

B町民税が非課税の方

B〜Jの事実を証明する書類の写し及び前年の収入を証明する書類(給与所得の源泉徴収票の写し等)

C町民税が減免された方

D個人事業税が減免された方
E固定資産税が減免された方

F国民年金の掛金が減免された方

G国民健康保険料(税)が減免又は徴収猶予された方

H児童扶養手当を受けている方

I世帯更正貸付補助金による貸付を受けている方

J失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者の方

K経済的理由により困っている方 前年の収入を証明する書類
(給与所得の源泉徴収票の写し等)

認定の対象となる収入の目安(社会保険料等の控除がない場合)
家 族 構 成 給与収入の方
父45歳、母43歳、子13歳(中学生)、10歳(小学生) 240万円以下


◎奨学資金

奨学資金について
経済的な理由により修学が困難な学生又は生徒に対して、学費の一部として資金を貸し付けしています。

貸付を受けられる方の範囲
松前町民(松前町の住民基本台帳に記載されていて、今後も在住しようとする方)の子弟で、下記の条件を兼ね備えた者
(1)大学、専門学校は、平成18年度で貸し付けを受けている方のみ、及び高等専門学校、高等学校に在学又は進学を希望する者
(2)身体健康、学業成績優秀、性行善良であること

申請の方法
申請に必要な書類は、松前町教育委員会事務局学校教育グループ、各中学校、松前高等学校にありますので、必要事項を記入し下記提出書類を添付し提出してください。
(1)奨学生推薦調書(成績証明書)
(2)奨学生推薦書(指定用紙)
(3)家庭状況調査書(指定用紙) 
(4)健康診断書
(5)納税証明書(世帯内において町税を課税されている者)
(6)前年分の源泉徴収票または確定申告書等の写し(世帯内で所得がある方全員)

募集の期間
毎年度 2月1日〜3月31日
※年度途中も受付しています。(ただし予算の範囲内)


採用予定人員

大学、専門学校(※1) 毎年予算の範囲内とします
高等学校、高等専門学校
 ※1 平成18年度で貸し付けを受けている方のみ
貸付金額
大学、専門学校 月額15,000円以内
高等学校、高等専門学校 月額12,000円以内
校区外通学の取り扱い
 上記(小中学校一覧)の通学区域外でも下記の「取扱い要領」により、校区外への通学が可能となっております。詳しくは松前町教育委員会学校教育グループへご連絡下さい。


             学校指定変更(校区外通学)取扱要項

下記について、保護者の申し出があり、教育的配慮が必要であると松前町教育委員会が判断した場合、学校の指定を変更する。
種 類 変更取扱い事項 提出書類 変更期限
@最終学年転居 小学校6年生又は中学校3年生で転居し、通学に支障がない場合。 通学区域外通学許可申請書 年度末
A特殊学級通学又は通級 指定学校に特殊学級・教室がなく、家から最も近い学校の特殊学級に通学又は教室に通級する場合。 通学区域外通学許可申請書

卒業年度末又は通級終了

B兄姉が@ @の場合、教育上の配慮として弟妹は同一校通学ができる。 通学区域外通学許可申請書 @の兄姉の期限
C兄弟姉妹がA Aの場合、教育上の配慮として兄弟姉妹は同一校通学ができる。 通学区域外通学許可申請書

Aの児童生徒の期限

D学期途中転居 各学期間に転居し、通学に支障がない場合。ただし、長期休業日に転居した場合は、対象とならない。 通学区域外通学許可申請書

原則として学期末

E 転居予定  住宅の新築・改築、その他の理由による転居予定のため、短期間校区外から通学をする場合。

・通学区域外通学許可申請書
新築・改築、転居予定等を証明できる書類の写し

転居日
F夫婦共働き
・かぎっ子
下校後、家庭に保護監督する者がいない小学生で、親の勤務地の校区や祖父母等の居住する校区の学校に通学する場合。

・通学区域外通学許可申請書
・親の勤務証明書
・祖父母等の住民票

変更取扱い事項が解消するまで

G身体的な理由  身体虚弱などにより、指定学校への通学が困難な場合、又は通院治療を要し、指定学校からの通院が困難な場合。

・通学区域外通学許可申請書
・診断書(通院証明書)

その期間
H 災害等  不慮の自然災害等により、住民異動を伴わないで居住する場合。 通学区域外通学許可申請書

元の住居地に転居するまで

Iその他特別な事情 家庭的事情又は教育上やむを得ない事情(いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学校独自の活動等)がある場合。

・通学区域外通学許可申請書
・特殊事情を証明するもの、又は校長の意見書

その期間

※ 年度を越える事項は、年度ごと更新することを原則とする。
※ この取扱い事項は、平成19年2月1日から適用する。


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