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| お問い合わせ |
児童・ひとり親家庭等福祉関係のご相談は下記までお問い合わせください。
松前町役場
保健福祉課
福祉グループ
育児支援グループ |
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地 |
0139−42−2275 |
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| 児童手当を受けるには |
■児童手当とは
児童手当は、家庭における生活の安定と、次代の社会をになう児童を健やかに育てるために設けられている制度です。
次のような人が受けることができます。
@ 松前町在住の人
A 12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している人
B 前年の収入が一定額未満である人
(扶養親族等の数により所得制限限度額は異なります。)
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手当額
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1・2番目の児童月額5,000円
3番目以降の児童一人につき月額10,000円
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支払月
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年3回2月、6月、10月
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申 請
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受給資格があると思われる人で、まだ手当の支給を受けていない人は申請してください。
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現況届
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受給している人は毎年6月に児童の養育の状況などを確認するため、現況届を提出する必要があります。
(この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください)
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| 特別児童扶養手当を受けるには |
■特別児童扶養手当とは
身体または精神に障害を有する児童を養育している者に特別児童扶養手当を支給することにより、福祉の増進を図る制度です。
■手当を受けることができる人
支給の対象となる障害児を監護する父若しくは母、又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、これを監護し、その生計を維持することをいう。)している者に支給されます。
しかし、日本国内に住所を有しない者に対しては手当は支給されません。
■対象となる児童
日本国内に住所を有する20歳未満の児童であって、身体又は精神に障害のある児童です。
しかし、障害児が児童福祉施設等に入所している時(ただし、母子共入所の場合は除く)、障害を支給事由とする年金給付を受けることができる時、手当は支給されません。
| 対 象 |
前年の収入が一定額未満である人 |
| 支払月 |
年3回4月、8月、11月
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| 手当額 |
1級該当児童1人につき 月額 50,750円
2級該当児童1人につき 月額 33,800円 |
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| 母子家庭等福祉制度のあらまし |
■母子家庭等福祉制度のあらまし
母子及び寡婦福祉法による対策としては、母子家庭及び寡婦家庭の経済的自立助成のため、母子寡婦福祉資金の貸付け等を行っています。
■母子家庭とは
配偶者のない女子で20歳未満の子供のいる母子家庭をいいます。
又、「配偶者のない女子」とは、 配偶者と死別又は離別した女子で現在婚姻をしていない女子、又は配偶者の生死が不明の女子・配偶者から遺棄されている女子・配偶者が海外にあるため扶養を受けることができない女子・配偶者が精神又は
身体の障害によって長期問労働能力を失っている女子をいいます。
■寡婦家庭とは
配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女子として児童(20歳未満)を扶養したことのあるものをいいます。
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| 母子家庭や寡婦家庭のための資金を借りるには |
■資金の貸付
母子家庭や寡婦家庭の自立を助けるため、低利子又は無利子で資金を貸し付ける母子家庭等福祉資金貸付制度があります。
この資金は、事業を始めたり継続したりするための資金・児童の修学資金・就学支度金や就職支度金・住宅を補修したり増改築するための資金など13種類の貸付があります。
なお、資金の種類によって貸付限度額が設けられています。
詳しくは、保健福祉課福祉グループ(42−2275)へお問い合わせください。 |
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| 児童扶養手当を受けるには |
■児童扶養手当とは
児童扶養手当は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童がいる母子家庭等に支給される手当です。
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対 象
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下記のいずれかの状態にある児童を扶養している母または養育者に支給されます。
@ 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
A 父が死亡、または生死が明らかでない児童
B 父が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
C 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
D 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
E 母が婚姻によらないで生まれた児童(認知された児童も含む)
F 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
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支給制限
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支給要件に該当しても前年の所得が一定額以上あるとき、また公的年金を受けることができるときは、手当は支給されません。
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支払月
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年3回 4月、8月、12月
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手当額
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■児童1人のとき
[全部支給] 41,720円
[一部支給] 所得に応じて41,710円〜9,850円
■児童2人のとき
5,000円加算
■児童3人以上のとき
一人当たり加算額 3,000円
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現況届
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毎年8月
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所得制限額
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手当を受けている人、又は扶養義務者の前年所得が、一定以上ある場合はその年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部、又は一部が支給停止されます。
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| ひとり親家庭等の医療費助成 |
■ひとり親家庭等の医療費助成制度とは
ひとり親家庭等の母または父及び児童に対し、医療費の一部を助成することにより、福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
■助成を受けることができる方
・母子および父子家庭の20歳未満の児童:入院、通院
・母子家庭の母および父子家庭の父:入院のみ
■受給者証の交付手続きについて
医療費の助成を受けようとする方は、次の書類等を役場又は各支所の窓口に提出し、助成を受けるための「受給者証」の交付を受けてください。
(1) ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書
(2) ひとり親家庭等医療費受給者資格者資格所得等状況届
(3) 保険証
(4) 印鑑
※ 転入された方等は、下記内容の所得・課税証明書が必要です。
(所得額、控除額、扶養人数、市町村民税額の記載のあるもの)
※ 届出は、対象者となった日の翌日から14日以内に届け出てください。
■受給者証が使用できるところ
北海道内の保険医療機関等で使用することができます。
(受給者証は健康保険証と一緒に保険医療機関等の窓口に提示してください。)
※ 上記以外のところで診療を受け、保険診療に係る医療費を支払ったときには、申請により払い戻しを受けることができますので、役場又は各支所の窓口で手続きをしてください。
■健康保険証の変更等の届け出について
加入されている健康保険証またはその内容等、申請事項に変更があったときは、必ず14日以内に届け出てください。
■転出時の届け出について
他市町村に転出されるときは、必ず14日以内に届け出てください。 転出により、受給者証は使用できなくなりますので、転出先の市町村での手続きが必要となります。
なお、市町村により受給者の要件や必要書類(所得証明書等)が異なりますので、あらかじめ転出先の市町村へご確認ください。
■助成の範囲
入院、通院、調剤、訪問看護、補装具等の費用
(ただし、下記の自己負担額、入院時の食事代および訪問看護の基本利用料を除いた額を助成します。)
■本人の自己負担額
次の区分による自己負担額を負担してください。
| 区 分 |
自 己 負 担 額 |
| 3 歳 未 満 |
初診時一部負担金を負担
医 科 580円
歯 科 510円
柔 整 270円 |
| 3 歳 以 上 |
低所得者の方(非課税世帯)
※1 |
一般受給者の方(課税世帯)
※2
※3 |
かかった医療費の1割を負担
月額上限
入院 40,200円
通院 12,000円 |
※1 非課税世帯とは、受給者の属する世帯全員(別居の生計維持者を含む)が市町村民税非課税の世帯です。
※2 1ヶ月の自己負担額が、通院12,000円、入院40,200円を超えた場合は、申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。
※3 同一世帯に同じ助成制度の受給者がいる場合、それぞれ1ヶ月の自己負担額を合算して、月額上限40,200円を超えた場合は、申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。
■その他
所得によっては医療費の助成を受けられない場合があります。
詳しくは松前町役場 保健福祉課福祉グループへお問い合わせください。(42−2275)
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