@ 申請書の提出 |
| 1. |
本人又は家族が申請します。(サービスを利用するためには、申請が必要です)
※電話での申し込みは、原則として行っておりません。 |
A 訪問調査 |
| 1. |
町職員又は委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)が訪問し、心身の状況などの基本調査と概況調査の79項目について、本人と家族などから聞き取り調査を行います。 |
B 介護認定審査会 |
| 1. |
認定調査票、医師の意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分を判定します。 |
| 2. |
「介護認定審査会」は、医療などの専門家5人から構成され、申請者の名前を伏せて審査します。 |
| 3. |
松前町が属する渡島西南4町認定審査会(他に福島町、知内町、木古内町)は、通常1か月に2回開催されます。(通常、申請から認定まで約1〜2か月の期間を要します) |
C 認 定 |
| 1. |
認定結果が文書で通知されます。 |
| 2. |
不服がある場合は、道に設置の「介護保険審査会」に審査請求できます。 |
D ケアプランの作成(※作成費用は、介護保険で全額負担のため、無料です) |
| (1)要介護1〜5と認定された方 |
|
在宅サービスと施設サービスのどちらかを選択し、在宅の場合は居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼して、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。 |
| (2)要支援1〜2と認定された方 |
|
介護いきいきプラザ(町地域包括支援センター)で保健師が中心となり、介護サービス計画(ケアプラン)を作成致します。 (※一部、介護支援事業者に作成を委託しています) |
| 居宅介護支援事業者等 |
所在地 |
電 話 |
ケアマネジャー数 |
ホームページ |
| 松前南殿荘指定居宅介護支援事業所 |
字建石216−184 |
42−4177 |
1名 |
なし |
| 社会福祉法人松前社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 |
字福山236−4 |
42−2270 |
3名 |
なし |
| 松前ケアセンター |
字大磯205−1 |
43−2262 |
2名 |
なし |
| 友愛サポート居宅介護支援事業所 |
字朝日237−11 |
42−5123 |
1名 |
なし |
| ケアプラザ 春 |
字博多235-1 |
46−2800 |
1名 |
なし |
| 居宅介護支援事務所 ダンデライオン |
字館浜479 |
42−2108 |
1名 |
なし |
松前町地域包括支援センター
(愛称:介護いきいきプラザ) |
字福山248 |
管理者1名、主任介護支援専門員1名、保健師1名、介護支援専門員(臨時職員)1名、事務職員6名(うち臨時職員1名) |
|
| E サービスの利用 |
| 1. |
利用者負担は、原則、費用の1割です。
※施設サービスを利用する場合は、食費や滞在費は自己負担となります。
(収入等に応じ、負担軽減の制度がありますので、ご相談下さい) |