介 護 保 険

お問い合わせ 介護保険って? 対象になる方と保険料
申請から認定まで 支給限度額と1割負担額 松前町で利用できるサービス(一覧表あり)
介護いきいきプラザ(町地域包括支援センター) 地域支援事業について 各種様式(事業者向け含む)
地域密着型サービス事業予定者の決定 町在住のケアマネの方へ
お問い合わせ

介護保険関係のご相談は、下の窓口にお問い合わせ下さい。
介護いきいきプラザ
(町地域包括支援センター)
〒049-1592
 北海道松前郡松前町字福山248番地
 (役場 保健福祉課 健康グループ内)
0139−42−2275
info@town.matsumae.hokkaido.jp
(町代表アドレスにお問い合わせ下さい)
松前町保健福祉課
健康グループ
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地
0139−42−2275
info@town.matsumae.hokkaido.jp
※上と同じメールアドレスです。

介護保険って?
 介護保険は、「介護が必要になったとき」に身の周りのお世話や施設での食事などのサービスなど、様々なサービスを通じ、自立した生活ができるようお手伝いする社会保険制度です。
 平成18年4月からは、介護保険法の改正により、「できる限り介護状態にならないように」と「介護予防」にも重点を置くことになりました。
 それを踏まえ、松前町では「松前町地域包括支援センター(愛称:介護いきいきプラザ)」を設置し、介護予防や総合相談などを行います。
ページ先頭へ

対象になる方と保険料
対象になる方は?

1.松前町に住所を有する65歳以上の方(「第1号被保険者」と呼びます)
2.松前町に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(「第2号被保険者」と呼びます)

介護保険のサービスを利用できる方
  ※上の対象になる方のうち、下の要件を満たし、必ず介護認定を受けなければなりません。
 
1.第1号被保険者で、常に介護を必要とする状態や日常生活に支援が必要な状態 
2.第2号被保険者で、16種類の特定疾病(脳血管疾患など)が原因で1と同様な状態

介護保険料と納入

1.第1号被保険者の方の保険料については、所得に応じた所得段階別保険料の6段階の設定が
  あります。納入方法は、町に直接保険料を納入したり、年金から天引きされます。
  (所得や年金の受給額により、それぞれ異なります。計算の元になる基準額は2,900円です)
2.第2号被保険者の方の保険料については、加入している医療保険を通して医療保険分と介護
 保険分を合わせて、健康保険料として徴収されます。(保険料の計算の仕方や額は、加入してい
 る各医療保険によって異なります。)

3.未納がある場合は、公平な負担を期すため、サービスを受けられない場合があります。
ページ先頭へ

申請から認定まで

ご本人又はご家族

↓ @申請書の提出 

松前町地域包括支援センター(愛称:介護いきいきプラザ)

↓ A訪問調査               ↓ 医師の意見書 

B介護認定審査会 (※月2回開催されます)

↓ 該当

↓ 

C認 定

非該当

◎要支援1〜2
要介護状態が軽く、生活機能が改善される可能性が高い方

◎要介護1〜5
日常生活で介助を必要とする度合いの高い方

※ 介護保険上のサービスは受けられませんが、
町が行う「地域支援事業」のサービスが受けられる場合があります

認定に不服がある場合

Dケアプランの作成

↓ 審査請求

↓ サービス内容を決める

介護保険審査会(道に設置)

E介護保険サービス

居宅サービス

施設サービス

(要支援1〜2の方は施設入所不可)

※ @〜Eの内容説明は下をご覧下さい。


@ 申請書の提出
1.介護保険のサービスを利用するためには、申請が必要です。
2.申請書に、介護保険の保険証を添えて提出します。
3.本人又は家族が申請するか、指定居宅介護支援事業者などが代行できます。
  ※電話での申し込みは、原則として行っておりません。

A 訪問調査
1.介護を必要とする人の心身の状況などを調べるために、町の職員又は委託を受けた介護支援専門員
  (ケアマネジャー)が訪問し、心身の状況などの基本調査と概況調査の79項目について、本人と家族
  などから聞き取り調査を行います。

B 介護認定審査会
1.コンピューター判定結果と訪問調査票、医師の意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査し、要介護
  状態区分の判定を行います。
2.「介護認定審査会」は、医療・保健・福祉の専門家5人(医師・保健師など)から構成され、先入観を排
  除し公正を期するため、申請者の名前を伏せて審査を行います。
3.松前町が属する渡島西南4町認定審査会(他に福島町、知内町、木古内町)は、通常1か月に2回開
  催されます。
  随時開催ではありませんので、通常、申請から認定まで約1〜2か月の期間を要します。

C 認 定
1.認定結果を文書で通知します。
2.不服がある場合は、介護保険法第183条に基づき道に設置されている「介護保険審査会」に審査請
  求ができます。

D ケアプランの作成 (※作成費用は無料です)
(1)要介護1〜5と認定された方
   在宅サービスと施設サービスのどちらかを選択し、在宅の場合は居宅介護支援事業者の介護支
   援専門員(ケア
マネジャー)に依頼して、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
(2)要支援1〜2と認定された方
   介護いきいきプラザ(町地域包括支援センター)で保健師が中心となり、介護サービス計画(ケアプ
   ラン)を作成致します。

  
E サービスの利用
1.ケアプランに基づきサービスを利用しますが、利用者負担は原則として費用の1割です。
  ※施設サービスを利用する場合は、食費や滞在費も自己負担となります。

ページ先頭へ

支給限度額と1割負担額
 要支援1から要介護5までの状態区分に応じて、1か月で利用できる上限額(支給限度額)が下のとおり定められています。
 下の範囲内なら原則1割負担ですが、超えた場合は超えた分全額が利用者負担となります。
状態区分 上限額(支給限度額) 左の1割分の金額
要支援1 49,700円 4,970円
要支援2 104,000円 10,400円
要介護1 165,800円 16, 580円
要介護2 194,800円 19,480円
要介護3 267,500円 26,750円
要介護4 306,000円 30,600円
要介護5 358,300円 35,830円
  ※1割の負担が高額になった場合は・・・(ただし、1か月ごと)
 1割の利用者負担の合計額(同一世帯で2人以上利用者がいる場合は、その世帯での合計額)
 が下の範囲を超えた場合は、超えた分を「高額介護サービス費」として支給します。
 詳しい内容につきましては、ご相談下さい。
区     分  負担上限額
@住民税課税世帯   世帯で37,200円
A住民税非課税世帯
ア)合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方
イ)老齢福祉年金受給者

世帯で24,600円
個人で15,000円
B生活保護受給者
C利用料を支払うことで生活保護受給基準を満たす方
  
個人で15,000円
世帯で15,000円

ページ先頭へ

松前町で利用できるサービス

松前町での事業者一覧(PDFファイル〜22KB) ←※ダウンロードしてご覧下さい
   松前町で利用できるサービスを表にしてまとめてあります 平成19年4月16日現在です

居宅サービス

  【1】ご自宅で利用できるサービス

  1.訪問介護(ホームヘルパーサービス)
   ホームヘルパーがご自宅を訪問して身体介護や生活援助などを行うサービスです。

  2.訪問入浴介護
   ご自宅に浴槽を持ちこみ、入浴サービスを行います。(入浴車があります)

  3.訪問リハビリテーション (松前町に事業所はありません)
   理学療法士や作業療法士がご自宅を訪問し、主治医の指示にしたがって歩行訓練などのリ
   ハビリテーションを行います。

  4.居宅療養管理指導
    (ケースにより病院の対応が異なりますので、病院等にご確認下さい)
   ご自宅で療養していて、病院へ行くのが難しい方のところに、医師、歯科医師、薬剤師などが
   訪問して療養上の管理や指導を行います。


  5.訪問看護(ケースにより病院の対応が異なりますので、病院等にご確認下さい)
   看護師等が訪問し、療養上での世話や診察の補助を行います。

 【2】通いながら利用できるサービス

  1.通所介護(デイサービス)
   送迎車両で施設に通い、日帰りで入浴・食事などのサービスを受けます。

  2.通所リハビリテーション(デイケア) (松前町に事業所はありません)
   利用者が送迎バスなどで介護老人保健施設や医療機関などに通い、心身の機能の維持回復
   に必要なリハビリテーションなどを受けます。


 【3】短期入所するサービス

  1.短期入所生活介護(ショートステイ)
   介護老人福祉施設に短期間入所し、入浴・排泄・食事など日常生活の世話やリハビリテー
   ションなどのサービスを受けます。

  2.短所入所療養介護(ショートステイ) (松前町に施設はありません)
   介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所します。

 4】その他自宅で受けられるサービス

  1.福祉用具の貸与・購入費の支給
   ベッドや車椅子など借りる事ができます。貸与になじまない腰掛便座などは購入できます。
   購入費(年間10万円上限)の支給は、一度全額支払った後に松前町への申請が必要です。

  2.住宅改修費の支給(同一住宅で基準限度額20万円)
   手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を限度に費用を支給します。   必ず事前に申請が必要です。(工事後に申請した場合、支給されないことがあります)


 5】地域密着型サービス (※一部のサービスが平成19年2月から始まりました)

  1.認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 
   認知症高齢者が介護職員とともに共同生活を送る住宅です。
   (なお、要支援1の方は、制度上入所できません)

  2.地域密着型特定施設入所者生活介護
(※松前町に施設はありません)
   有料老人ホーム等(定員30人未満)に入居の方に日常生活上の介護サービスを提供します。
    ※ 同様に、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護があります。
   (なお、要支援1〜2の方は、制度上入所できません)

  3.小規模多機能型居宅介護
 (※松前町に施設はありません)
   通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて提供します。


   4.夜間対応型訪問介護 
(※松前町に施設はありません)
   
24時間安心して、在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護
   を実施します。
   (なお、要支援1〜2の方は、制度上利用できません)

   5.認知症対応型通所介護 
(※松前町に施設はありません)
   
認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。

施設サービス(一般的に「正規入所」と呼ばれています)
     ※要支援1〜2の方は、制度上入所できません


 【1】介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 
   常時介護が必要で、自宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受け
   られます。松前町では、特別養護老人ホーム松前南殿荘があります。

 【2】介護老人保健施設(老人保健施設)(松前町に施設はありません)
   状態が安定している方が在宅復帰できるようリハビリテーションを中心としたケアを行います。
   松前町近郊では、木古内町と江差町に施設があります。

 【3】介護療養型医療施設(療養病棟等)(※松前町に施設はありません)
   急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。
   松前町にはなく、主に函館市を中心に存在しています。
ページ先頭へ

介護いきいきプラザ(町地域包括支援センター)
 平成18年4月から、松前町では「松前町地域包括支援センター」(愛称:介護いきいきプラ
 ザ)を設置しました。
 高齢者の生活を総合的に支えていく拠点として、保健師、主任ケアマネジャー等が中心と
 なり総合的な援助・支援を行いますので、お気軽にご相談下さい。
 主な業務は、下のとおりです。
総合な相談・支援 ご本人やご家族からの相談を受け、必要なサービスが受けられるよう支援することや、内容により専門機関と連携して解決に導きます。
介護予防ケアマネジメント 要支援・要介護状態になる恐れの高い高齢者(「特定高齢者」と呼びます)を対象に、要介護状態にならないように、介護予防ケアマネジメントを行います。
要支援1〜2と認定された方のケアマネジメントも行います。
包括的ケアマネジメント支援 主任ケアマネジャーが中心となり、地域のケアマネジャーを支援します。
権利擁護事業 高齢者の人権や財産を保護するため、虐待の早期発見・保護や成年後見制度などを活用し、生活を支えます。
 注)「ケアマネジメント」とは、ケアプランと呼ばれる「介護サービス計画」を作成や調整などの管理
   業務のことです。
ページ先頭へ

地域支援事業について
 地域支援事業とは、要介護状態・要支援状態の予防を主な目的とし、万一、そのような状態になっ
 た場合においても可能な限り地域で自立した日常生活を送ることができるよう実施する事業です。
 @介護予防事業A包括的支援事業B任意事業の3つに大きく分けられますが、松前町では具体
 的に下のように計画しております。
 詳しくは、介護いきいきプラザ(町地域包括支援センター)までお問い合わせ下さい

 1.介護予防事業
    (1)介護予防特定高齢者施策
@特定高齢者把握事業 さわやか健診や民生委員・健康づくり推進員・町内会などの関係機関と連携して、要介護状態になる恐れの高い高齢者(「特定高齢者」と呼びます)を把握する事業です
A通所型介護予防事業 特定高齢者に対し、集団的なプログラムによる通所型の事業を行います。
松前町では、『介護予防にこにこトレーニング事業』と名づけ、町内3か所の介護予防通所介護事業所において実施します。
また、9〜12月の期間、おおむね週1回「体力つくり教室」を開催致します。
B訪問型介護予防事業 閉じこもりや認知症の恐れのある特定高齢者のご自宅を保健師等が訪問し、必要な相談や指導を行います。

    (2)介護予防一般高齢者施策
@介護予防啓発普及事業 普及啓発のため、パンフレット配布や保健師等による健康教育や相談を行います。
詳細として、@老人クラブや高齢者教室などの各種団体への健康教育及び健康相
談Aもりもり栄養教室(減塩・生活習慣病対策)を行います。
A地域介護予防活動支援事業 介護予防に関するボランティア等の育成を行います。
松前町では、健康づくり推進員等への研修の他、町内3地区程度のボランティアを育成します。
平成19年度は、白神地区での「しらゆり教室」、荒谷地区での「たんぽぽ教室」などの開催を予定しています。

 2.包括的支援事業
   ※内容は上の「介護いきいきプラザ」の業務内容となります。

 3.任意事業
    地域の必要に応じて実施する事業であり、松前町では下の事業を実施します。
@家族介護慰労金支給事業 介護度が重いにもかかわらず在宅介護を行い、介護保険サービスを利用していない経済的に困窮している世帯の経済的負担の軽減を図ります。
要介護4〜5の方を同一世帯で在宅介護している方に対し、年額10万円を支給します。
ただし、1年間、介護保険サービスを利用していないことと、世帯全員が町民税非課税であることが条件です。

A家族介護用品給付事業 介護保険制度の給付対象外の紙おむつなどの費用補助について、介護度が重く、経済的に困窮している世帯に行い、経済的負担の軽減を図ります。 @寝たきりや認知症状態で、紙おむつ等を使用
A要介護4〜5で、世帯全員が町民税非課税
B在宅又は介護保険施設以外の病院等にいる方
※上の要件を全て満たすことが条件です。
Bちょこっとお泊り事業 家族介護者の精神的軽減を図ることとご本人の生活習慣等の指導や体調調整のため、特別養護老人ホームの短期入所をお手伝いします。 おおむね65歳以上の高齢者で特定高齢者と認められる者あるいは町長が特に認めた者に限り、1回7日間以内での短期入所ができます。
C成年後見人制度利用支援事業 町長申立に係る低所得者の高齢者に申立費用の助成を行います。 @重度の認知症高齢者であり金銭管理能力が欠如し、財産保全を行わなければ生活困窮に陥る危険性が高いと認められる者
A親族がいないか、またいても全く支援等が見込めない場合
※上の要件を満たし、成年後見制度の町長申立が適当と認められる場合、申立費用の助成や申立を行います。
ページ先頭へ

各種様式
 各種様式をアップしてありますので、ダウンロードしてご活用下さい。(PDFファイルです)
  ※ 掲載されていない様式につきましては、直接お問い合わせ下さい。
 @要介護認定申請書(新規・更新) 182KB
 A要介護認定申請書(区分変更)   184KB
 B被保険者証再交付申請書  37KB
 C
住所地特例適用・変更・終了届   39KB
 D住所地特例施設入所・退所連絡票   6KB
 E施設入所・退所連絡票(松前町内施設限定)   17KB
 F負担限度額申請書  47KB

 G居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書  96KB
 H高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書  152KB
 I要介護認定情報提供申請書  10KB
 J福祉用具購入費支給申請書(委任払)  202KB
 K福祉用具購入費支給申請書(償還払)  254KB
 L認定調査委託料請求書  184KB 

 M口座振替依頼書(別記第1号様式)  152KB 
 N口座振替申込書(別記第2号様式)  430KB 
ページ先頭へ

地域密着型サービス事業予定者の決定
 町では平成18年8月1日(火)〜8月25日(金)まで、平成18年度地域密着型サービス事業予定者の募集を行いました。
 期日までに応募のあった事業予定者は下のとおりであり、9月7日にヒアリング実施、9月26日に松前町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則に基づき委員会を開催し意見を徴した上で審査の結果、事業者を9月27日に決定致しました。
 この決定により、各法人は事業所の建築が可能となりました。
 完成後は、町に対し介護保険法に基づく指定申請を行い、町から指定を受けた段階で正式オープンできる運びとなります。
 正式オープンの期限は、平成18年度末日(平成19年3月31日)までと決められており、予定者はその期日までに、必ずオープンにこぎつかなければなりません。

 なお、次回の応募受付につきましては、今回と同様に、町広報、松前町ホームページでお知らせする予定です。


●事業予定者として決定を受けた者   ※敬称略

 
 1.認知症対応型生活共同介護 (通称は、「グループホーム」と呼ばれています) 

法人名 代表者氏名 法人所在地 事業所名 ユニット数 事業所所在地
(有)
五十嵐水産
代表取締役
 五十嵐 幸一
字赤神
   15−1
グループホームゆずりは 1(9名) 字静浦464
(旧静浦保育所)
電話44−2065
松前さくら苑(株) 代表取締役
 阿部 正身
字白神
  339−1
松前さくら苑 1(9名) 字大沢652−13
(松前温泉隣)
 ※グループホームゆずりはは平成19年2月1日開設、松前さくら苑は平成19年3月中を開設予定

 2.認知症対応型通所介護         決定なし(応募なし)


 3.小規模多機能型居宅介護       決定なし(1件の応募がありましたが、9月8日取下げの申出)

 4.地域密着型特定施設入居者介護  決定なし(応募なし)

●参考 
 1.松前町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則   18KB
 2.松前町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(第3期計画/計画期間:平成18年度〜平    成20年度)
 @表紙と裏表紙 50KB
 Aみんなが支える「いきいきとした高齢者」のためのまちづくりをめざして〜町長から 8KB
 B目次   6KB
 C内容  369KB   ※圧縮してあります
ページ先頭へ

松前町在住の介護支援専門員資格をお持ちの皆さまへ
 松前町では、居宅介護支援事業所が4事業所、特別養護老人ホームが1か所があり、全町で15名の介護支援専門員(ケアマネジャー)の方が現在、松前町における介護保険業務に携わり、日々活躍されています。
 平成18年4月からの大幅な介護保険法改正により、新たに「介護予防給付」と言うメニューも加わったことで介護保険制度自体が多岐多様にわたり、複雑になりました。
 このため、上の介護支援専門員の有志があくまで自主組織として、お互いの資質向上と情報の共有化を図るため、「松前地区介護支援専門員連絡協議会」(会長:堺谷敏勝)を平成18年5月に発足させました。
 松前町としても、ケアマネジャーの資質向上は、介護サービスのレベルアップにつながり、強いては町民にとって恩恵があるものと考えられることから、技術面などの指導を積極的に支援します。
 また、ケアマネジャー不足は都市部では既に問題化しており、高齢化率の高い松前町においても遠い未来の問題ではなく、「人的社会資源の発掘・育成」は急務の課題となりつつあります。
 町内に在住されているケアマネジャーの方は、どなたでも入会できます。
 どうぞお気軽に、下の事務局までお問い合わせ下さい。

 ・現在までの開催行事等