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| お問い合わせ |
国民健康保険関係のご相談は下記までお問い合わせください。
松前町役場
福祉課 |
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地 |
0139−42−2275 |
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| 国民健康保険制度の概要 |
■国民健康保険制度とは
国民健康保険は、病気やケガに備えて、加入者のわたしたちがお金を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費などに
あてる助け合いの制度です。
国保を運営するのは、わたしたちの住む市区町村です。国保はわたしたち加入者が、納める保険税や国などの補助金によって運営されています。
国民健康保険も他の社会保険制度と同様に次のような方を除き本人の意思に関係なく被保険者となります。
■国民健康保険に加入できない方
(1)会社の健康保険、船員保険、各種共済組合などの社会保険各法の被保険者(組合員)と被扶養者。
(2)生活保護を受けている方。
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| こんなときにはお届けを |
次の場合は、14日以内に役場(福祉課)または各支所へ届けてください。
届け出が遅れると、さかのぼって保険税を納めなければならないことがあります。
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加入しなければならないとき
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手続に必要なもの
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町外から転入してきたとき
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転出証明書
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職場の健康保険をやめたとき
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健康保険をやめた証明書
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子供が生まれたとき
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保険証、母子手帳
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生活保護を受けなくなったとき
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保護廃止決定通知書
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| 外国籍の方が国保に入るとき |
外国人登録証明書 |
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加入の必要がなくなるとき
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手続に必要なもの
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町外への転出するとき
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保険証
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職場の健康保険に入ったとき
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国保と職場の両方の保険証
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国保の被保険者が死亡したとき
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保険証、死亡を証明するもの
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生活保護を受けるようになったとき
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保険証、保護開始決定通知書
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| 外国籍の方が国保をやめるとき |
保険証、外国人登録証明書 |
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変更が生じたとき
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手続に必要なもの
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町内で住所を変えたとき
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保険証
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世帯を分けたり一緒になったとき
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保険証
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世帯主や氏名が変わったとき
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保険証
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修学のため、家族が町外へ転出したとき
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保険証、在学証明書
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| 保険の給付 |
■医療費の負担割合
病気やケガのため、保険取り扱いの病院などで診療を受けた場合の患者負担の割合は、年齢などによって次のとおりとなっています。
| 3歳未満の方 |
3〜69歳の方 |
70〜74歳の方 |
| 2割 |
3割 |
1割
(一定以上所得者3割) |
受診のときは保険証を必ず病院の窓口に提示してください。
なお、70〜74歳の高齢者の方は、「高齢受給者証」を保険証と一緒に提示してください。
■保険給付の種類
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種 類
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保 険 給 付 の 要 件
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届けに必要
な書類
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療 養 費
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緊急やむを得ない理由で保険診療が受けられなかったとき、医療費の7割相当額が支給されます。
医師が治療のため必要と認めた治療用装具を作ったとき、その費用が支給されます。
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病院等の領収書、保険証、預金通帳、印鑑
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高額療養費
(70歳未満)
70〜74歳の方の自己負担限度額はここをクリックしてください。
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70歳未満の方が入院したときは、「限度額適用認定証」を医療機関等に保険証と一緒に提示することで、窓口の支払いが下記に記載された自己負担限度額までになります。
入院する前に必ず「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。申請は役場(福祉課医療担当)または各支所窓口で受付しています。
【1】住民税課税世帯
ア)上位所得世帯・・・・・・・・・・・150,000円
(医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を150,000円に加えます。)
イ)上位所得以外の世帯・・・・・・・80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を80,100円に加えます。)
【2】 住民税非課税世帯・・・・・・・35,400円
※上位所得世帯とは、保険税の算定の基礎となる総所得金額が600万円を越える世帯の方のことです。
一つの世帯で、同じ月に2万1千円(非課税世帯も同額)以上の医療費を2回以上支払った場合は、その額を合算した額が基準額を超えた場合に支給されます。
一つの世帯で過去12か月以内に高額療養費の該当が4回以上あった場合は、4回目から44,400円(非課税世帯は24,600円、上位所得世帯は83,400円)を超えた額が支給されます。
なお、「限度額適用認定証」を医療機関に提示しなかった場合で、1か月(暦の月)に同じ病院などで診療を受け支払った医療費(保険適用分)が、上記の自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額が申請により支給されます。 |
左記の申請には保険証、印鑑
左記の申請には病院等の領収書、保険証、預金通帳、印鑑
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出産育児一時金
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被保険者が出産したときに420,000円(※)が支給されます。死産、流産でも妊娠4ヶ月目(妊娠85日以上)から支給されます。
出産育児一時金は、原則として、病院等の分娩機関に支払うことになっており、分娩費用が支払い額より少ない時は、その差額を被保険者に支給することになります。
差額の支給には申請が必要となりますので、忘れずに申請手続きを行ってください。
※420,000円は、産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産したときの金額です。それ以外は390,000になります。
手続きの方法等については、役場(福祉課医療担当)へお問い合わせください。
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保険証、母子手帳、預金通帳、印鑑
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葬 祭 費
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被保険者が死亡したときに3万円が支給されます。
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保険証、預金通帳、印鑑
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■入院時の食事代
入院時の食費はその他の医療費と別枠で、下表のとおり定額自己負担となっています。
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一般の方(下記以外の人)
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1食につき260円
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町民税非課税世帯の方
低所得Uの方
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90日までの入院 |
1食につき210円
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| 過去12ヶ月で90日を超える入院 |
1食につき160円 |
低所得Tの方
(町民税非課税のうち、所得が一定基準に満たない方) |
1食につき100円
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町民税非課税の方は「標準負担額減額認定証」が、低所得T・Uの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」必要となります。
申請は、役場(福祉課)または各支所窓口へ |
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| 国民健康保険税 |
国民健康保険税は、加入人数とその前年の所得額等で決まり、納付額は世帯主に通知します。
ただし1年間の保険税が確定するのは毎年6月になります。
保険税は、わたしたちの医療費などにあてられる貴重な財源です。必ず納期内に納めましょう。
詳しくはこちらまで(町税関係>国民健康保険税) |
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| 離職者などの保険税軽減について |
“倒産・解雇などによる離職” (特定受給資格者) や
“雇い止めなどによる離職” (特定理由離職者) をされた方は、
平成22年4月から 国民健康保険税が軽減されます。
| ◆対象者は? |
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(1) 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2) 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
(1)、(2)として失業等給付を受ける方です。
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| ◆軽減額は? |
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国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその 30/100 とみなして行います。
※具体的な軽減額などは、下記までお問い合わせください。
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| ◆軽減期間は? |
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離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、 会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
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| ◆制度が始まる前の失業は対象外ですか? |
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制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。
※平成21年度の保険税は軽減の対象となりません。御了承ください。
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軽減を受けるには申請が必要です。
制度の詳しい説明は、役場 税務課又は福祉課(医療担当)にお尋ねください。
電話番号 42−2275 |
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| 退職者医療 |
■退職者医療制度とは
退職者医療制度は、会社などを退職された人の医療費負担を軽減する制度です。
しかし、平成15年4月1日から健康保険(健保組合、共済など)での自己負担の割合が3割に統一されたことに伴って、国保の退職者医療制度での医療費の負担割合も、次のとおり本人、被扶養者ともに3割に統一されました。
本人 (退職被保険者) |
外来・入院 |
| 3割を負担します |
家族 (被扶養者) |
外来・入院 |
3割を負担します ※ただし3歳未満児は2割 |
この制度で医療をうける人の医療費は、本人の自己負担以外は、保険税と職場の健康保険などが出し合う拠出金によってまかなわれています。
もし対象となる人が手続きをしないで、一般の国保のままで医療をうけると、本来拠出金から支払われるべき医療費も国保の負担となってしまいます。
次の方は、退職者医療制度の対象になりますので、国保の適正運営のためにも、必ず届け出をお願いします。
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対 象
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国民健康保険に新しく加入する方及び加入している方で厚生年金や船員保険、各種共済年金に20年以上、または40歳以降10年以上加入し、現在その年金を受給中の方とその被扶養者で共に65歳未満の方
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申し込み
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保険証、印鑑、年金証書などが必要です。
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手続き
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役場(福祉課)または各支所へ
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| 交通事故などにあったら |
被保険者が交通事故などによって、ケガをされたときは、世帯主はすみやかに、役場(福祉課)に届けてください。
届け出がないと、保険診療ができませんのでご注意ください。 |
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