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高額療養費
(70歳未満)
70〜74歳の方の自己負担限度額はここをクリックしてください。
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70歳未満の方が入院したときは、「限度額適用認定証」を医療機関等に保険証と一緒に提示することで、窓口の支払いが下記に記載された自己負担限度額までになります。
入院する前に必ず「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。申請は役場(保健福祉課福祉グループ)または各支所窓口で受付しています。
【1】住民税課税世帯
ア)上位所得世帯・・・・・・・・・・・150,000円
(医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を150,000円に加えます。)
イ)上位所得以外の世帯・・・・・・・80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を80,100円に加えます。)
【2】 住民税非課税世帯・・・・・・・35,400円
※上位所得世帯とは、保険税の算定の基礎となる総所得金額が600万円を越える世帯の方のことです。
一つの世帯で、同じ月に2万1千円(非課税世帯も同額)以上の医療費を2回以上支払った場合は、その額を合算した額が基準額を超えた場合に支給されます。
一つの世帯で過去12か月以内に高額療養費の該当が4回以上あった場合は、4回目から44,400円(非課税世帯は24,600円、上位所得世帯は83,400円)を超えた額が支給されます。
なお、「限度額適用認定証」を医療機関に提示しなかった場合で、1か月(暦の月)に同じ病院などで診療を受け支払った医療費(保険適用分)が、上記の自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額が申請により支給されます。 |
左記の申請には保険証、印鑑
左記の申請には病院等の領収書、保険証、預金通帳、印鑑
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