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| お問い合わせ |
ご相談は下記までお問い合わせください。
松前町役場
保健福祉課
窓口グループ |
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地 |
0139−42−2275 |
各支所でも取り扱っておりますので、ご利用ください。(外国人登録を除く)
| 大島支所 |
〒049-1771 北海道松前郡松前町字江良425番地の1 |
0139−45−3336 |
| 小島支所 |
〒049-1643 北海道松前郡松前町字赤神126番地 |
0139−44−2231 |
| 大沢支所 |
〒049-1524 北海道松前郡松前町字白神12番地 |
0139−43−2003 |
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住民票、戸籍謄本・抄本の請求
平成20年5月1日から住民票・戸籍謄本・抄本の請求には本人確認書類が必要となります.
<本人確認書類>
運転免許証・パスポート・健康保険証・身体障害者手帳・介護保険証・年金手帳・年金証書・社員証・学生証 など
※証明書発行の際には、当町に保管されている戸籍等で身分関係を確認しておりますが、関係が判明しない場合には、請求者と必要な戸籍の方との関係がわかる書類(戸籍謄本等)を添付していただいてます。
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○住民票の写し
■区 分
全員の写し〜住民票に記載されている方、全部を謄写したものです
一部の写し〜住民票から必要とする方の部分だけを謄写したものです
■交付請求
申請のときは住所、氏名と世帯主を確認してきてください。
本人または家族以外の方が他人の住民票を請求するときは、委任状または依頼人の印鑑、使用目的を具体的に示していただきます。
■手数料
1通 300円(5枚まで。5枚を超える場合、5枚ごとに300円)
※郵送によって請求する場合の手数料は、郵便局の定額小為替で納めるのが便利です。
○戸籍謄本・抄本
■区 分
戸籍謄本〜戸籍原本に記載されている方、全部を謄写したものです
戸籍抄本〜戸籍原本から必要とする方の部分だけを謄写したものです
■交付請求
自分自身の「戸籍謄本・戸籍抄本」を請求するとき、またはその配偶者、直系尊属、直系卑属など
(資格者)が請求するときは、本人・夫・妻・父・母・子のように間柄を具体的に明示して請求していただきます。
「除籍謄本・除籍抄本」の場合も同様です。
本人または家族以外の方(資格者以外)が他人の「戸籍謄本・戸籍抄本」を請求するときは、委任状または依頼人の印鑑、使用目的を具体的に示していただきます。
申請のときは、本籍地(番地)と戸籍筆頭者を確認してきてください。
■手数料
現在戸籍 450円
除籍・原戸籍 750円
※郵送によって請求する場合の手数料は、郵便局の定額小為替で納めるのが便利です。
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郵送による戸籍等の交付申請
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戸籍等の郵送を希望の方は、「請求書」「手数料」「返信用の封筒」を同封のうえ請求してください。
1 請求書
便箋等に下記の事項を記入してください。
@必要な方の本籍(「住民票の写し」の場合は住所)
A筆頭者氏名(「住民票の写し」の場合は世帯主の氏名)
B必要なものの種類と通数 (例: 戸籍謄本 1通)
※戸籍抄本・住民票の一部(世帯の内一人分等)、必要な方の氏名・生年月日を記入して下さい。
C使用目的(本人の場合は必要ありません)
D請求者と筆頭者(世帯主)との続柄
※第三者の場合、委任状または請求理由を裏付ける資料が必要です。
E請求者の住所、氏名、電話番号(日中連絡がつくところ)
※申請書に不備がある場合、電話確認する事があります。
2 手数料
@金額については、「住民票、戸籍謄本・抄本の請求」をご覧下さい。
A郵便局の定額小為替を同封して下さい。普通郵便で送ることができます。
※現金書留でも結構です。
※切手、印紙は不可
3 返信用の封筒
あらかじめ切手を貼って、送り先の住所、氏名を記入したものを同封して下さい。
◆送付先及び問い合わせ先
〒049−1592
北海道松前郡松前町字福山248番地
松前町役場 保健福祉課窓口グループ
電話 0139−42−2275(代表)
※ 電話・FAX・メールでの申請は、受付できません。
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| 住所変更の届 |
■町外から転入したとき
町外から転入したときは、転入の日から14日以内に「転入届」を役場または各支所に提出していただきます。
届け出には前住所地の市区町村が発行した「転出証明書」と届出人の印鑑が必要です。
また届け出の際は、「在学証明書」(前の学校で発行)や国民年金手帳(加入者のみ)をお持ちください。
■町外へ転出するとき
町外に転出するときは、移る前に「転出届」を役場または各支所に提出していただきます。
届け出の際は国民健康保険証(加入者のみ)をお持ちください。
■町内で住所を変更するとき
町内で住所を変えたときは、転居の日から14日以内に「転居届」を役場または各支所に提出していただきます。
届け出の際は国民健康保険証、国民年金手帳(加入者のみ)をお持ちください。
※届出人の本人確認をさせていただくため、運転免許証・旅券(パスポート)・住民基本台帳カード・健康保険証などなど官公署が発行した書類または、社員証・学生証・預金通帳など氏名が確認できる身分証明書をお持ちください。
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郵送による転出届
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転出届をしないまま、すでに引越ししてしまった場合、転出届を郵送で行うことが出来ます。
「転出証明書送付依頼書」「本人確認書類の写し」「返信用の封筒」を同封のうえ転出証明書を請求してください。
折り返し、郵便により転出証明書をお送りしますので、お手元に届きましたら、新住所地の窓口で転入届を行って下さい。
1 転出証明書送付依頼書
便箋等に下記の事項を記入してください。
@転出(予定)日
A新しい住所
B今までの住所及び世帯主の氏名
C異動する方の氏名、生年月日、性別、世帯主との続柄
D届出人住所、氏名、電話番号(日中連絡がつくところ)
※申請書に不備がある場合、電話確認する事があります。
2 本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証等の本人確認できる書類の写しを同封して下さい。
同封のない場合、手続きが遅れる場合がありますのでご協力をお願いします。
3 返信用の封筒
あらかじめ切手を貼って、送り先の住所、氏名を記入したものを同封して下さい。
4 手数料
無料です。
◆送付先及び問い合わせ先
〒049−1592
北海道松前郡松前町字福山248番地
松前町役場 保健福祉課窓口グループ
電話 0139−42−2275(代表)
※ 電話・FAX・メールでの申請は、受付できません。
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| 出 生 届 |
■出生の届け
子供が生まれたときは、生まれた日から14日以内(14日目が土曜・日曜・祝日の場合はその翌日まで)に「出生届」を役場または各支所に提出していただきます。
子供の名前は平仮名、片仮名、常用漢字、人名用漢字の範囲に限られています。
■持参していただく書類
届出書〜1通、母子健康手帳、届出人(父または母)の印鑑、健康保険証をお持ちください。
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| 死 亡 届 |
■死亡の届け
死亡したときは、死んだことが分かった日から7日以内(7日目が土曜・日曜・祝日の場合はその翌日まで)に「死亡届」を役場または各支所に提出していただきます。
■持参していただく書類
届出書〜1通、届出人(親族など)の印鑑、健康保険証をお持ちください。
■火葬の許可
町内で火葬する場合は「死亡届」と同時に、交付窓口で火葬場の使用料を納めてください。埋火葬許可の申請は休日や夜間でも受け付けます。(役場 宿直室で受け付けています。)
死体は一類感染症等で死亡した場合を除き,死後24時間過ぎなければ火葬できません。
■火葬場使用料
| 区 分 |
金 額 |
| 満12歳以上のもの |
10,000円 |
| 満11歳以下のもの |
5,000円 |
| 胞衣、その他 |
3,000円 |
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| 婚 姻 届 |
■婚姻の届け
結婚するときは、「婚姻届」を役場または各支所に提出していただきます。
この届けには夫婦双方の印鑑と成人2人の証人の署名・押印が必要です。
なお、未成年の方は父母の同意が必要です。
また、本人であることを確認させていただくため、運転免許証、旅券(パスポート)等、官公署の発行した顔写真付の身分証明書を持参して下さい。
■持参していただく書類
届出書〜1通
町内に本籍がない方、または届け出をする所に本籍がない方は、戸籍謄(抄)本1通が必要です。「婚姻届」を出しても住所は変更されません。
住所が変更となる場合は、「住所変更の届出」をしていただくことになります。 |
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| 離 婚 届 |
■離婚の届け
離婚するときは、「離婚届」を役場または各支所に提出していただきます。
以下の2通りの場合があります。
■協議離婚の場合
届出書に夫婦双方の印鑑と成人2人の証人の署名・押印が必要です。
また、本人であることを確認させていただくため、運転免許証、旅券(パスポート)等、官公署の発行した顔写真付の身分証明書を持参して下さい。
■裁判離婚の場合
申立人の印鑑(証人はいりません)、調停調書の謄本・和解調書の謄本・認諾調書の謄本または審判書の謄本、判決の謄本、確定証明書が必要です。成立,認諾確定の日から10日以内に届け出なければなりません。
■持参していただく書類
届出書〜1通
なお、夫婦の本籍および復籍する本籍が、町内または届け出をするところにない場合は、戸籍謄本各1通が必要です。
結婚のとき相手の氏を名乗った方は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をすれば、婚姻中の氏をそのまま名乗ることができます。
「離婚届」を出しても住所は変更されません。
住所が変わる場合は、「住所変更の届出」をしていただくことになります。 |
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| 転 籍 届 |
■転籍の届け
本籍を移すときは、「転籍届」を役場または各支所に提出していただきます。
■持参していただく書類
届出書〜1通 また,届出人(筆頭者とその配偶者)の印鑑が必要です。
他市区町村から転籍する場合は戸籍謄本が必要です。 |
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| 印鑑登録 |
■印鑑登録について
町内に住民登録または外国人登録されている方であれば、どなたでも登録することができます。
ただし、15歳未満の方および成年被後見人については登録することができません。
■本人による登録の申請
●すぐに登録できる場合
本人であることを証明できるもの(例えば運転免許証などの顔写真付きの身分証明書)が必要です。
これらがない場合は、申請書に保証人(松前町で印鑑登録をされている方)の署名、押印(保証人の登録印)が必要です。
●すぐに登録できない場合
上記以外の場合は,仮受け付けしたあと本人あてに照会書を郵送等により送付しますので,後日,必要事項を記入し,登録する印鑑とともにお持ちになりますと登録できます。
■代理人による登録の申請
本人がやむを得ず申請できない場合は、登録する印鑑、代理人の印鑑が必要です。
また、登録者が町内にいない場合は送付先住所が分かるものが必要です。
なお、代理人の申請には郵送等により登録者本人の意志確認をするため、郵送等による日数がかかります。
登録印鑑の変更・廃止・登録証の亡失についても同様の手続きがあります。
■印鑑登録証
登録を済ませてからお渡しします。この登録証は「印鑑登録証明書」(手数料1通300円)をとるときに必要ですから大切に保管してください。
登録証を亡失したときは、事故防止のため直ちに届け出てください。
この場合、新たに登録証の交付請求をされる方には、再交付手数料が500円かかります。
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| 外国人登録 |
■外国人登録について
日本に在留する外国籍の方は、居住関係や身分関係を明確にするため外国人登録を行うことになっています。
また、外国人登録をされている方が住民票、戸籍謄本・抄本に代わるものを必要とする場合、外国人登録原票記載事項証明書の交付を申請することができます。
■外国人登録の届出・申請
日本に入国したとき、子供が生まれたときは、「新規登録申請」を、また、居住地を変更したときは「変更登録申請」をしなければなりません。
このほかに、「確認・切替申請」、「引替交付申請」、「再交付申請」などありますが、申請内容によっては届出期間や必要な書類等が違う場合がありますので下記へお問い合わせください。
松前町役場 保健福祉課窓口グループ(電話0139−42−2275)
■外国人登録原票記載事項証明書の交付
本人または同居の親族、本人の委任状がある代理人の方が交付申請をすることができます。
手数料は1通300円です。
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住民基本台帳ネットワークシステム
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住民基本台帳ネットワークシステムは、市町村の住民基本台帳のネットワーク化を図る地方公共団体共同のシステムであり、住民サービスの向上と行政の効率化を推進します。
たとえば
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パスポートの申請
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原則、住民票の写しが不要になりました |
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恩給受給者の申立
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市区町村長の証明が不要になりました
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住民票の写しの取得
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全国どこでも住民票の写しが取得可能
(この住民票には本籍や筆頭者は記載されません)
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詳しくはこちらから →→ 総務省の住民基本台帳ネットワークシステム ホームページ
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住民基本台帳カード
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住民基本台帳ネットワークシステム第2サービスの1つとして、平成15年8月25日から、希望する方に対して住民基本台帳カード(以下「住基カード」)という)を交付します。
住基カードは、公的個人認証サービスの電子証明書や秘密鍵などの保存用カードになります。
また、住基カードには顔写真付のものと、写真なしのものがあり、顔写真付きのカードは運転免許証などと同様に、身分証明書としても活用できます。(どちらも、交付手数料は500円です)
住基カードの交付を希望される方は、保健福祉課窓口グループで申請してください。
◆◆必要なもの◆◆
@ 印鑑
A 本人の顔写真(顔写真付のカードを希望する場合)
※写真は次の要件を満たすものが必要です。
・ 6ヶ月以内に撮影したもの
・ 正面、無背景、無帽で撮影したもの
・
縦4.5cm×横3.5cm
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| 公的個人認証サービス
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今後、国や地方自治体など様々な申請・届出がインターネットを通じてできるようになります。利用者の方が安心してインターネットを通じた申請・届出を行うためには、他人によるなりすまし申請が行われていないことや、利用者からインターネットを通じて送信されるデータが途中で改ざんされていないことを行政機関等が確認する機能が必要になります。
公的個人認証サービスとは、他人によるなりすまし申請やデータの改ざんなどを防ぐ機能を、全国どこに住んでいる人にも安い費用で提供するために、利用者の方が使用する電子証明書を発行する公的なサービスです。
◆公的個人認証サービスをうけるためには
- 電子証明書を格納するICカード(住民基本台帳カード)を取得します
- 保健福祉課に備え付けている「電子証明書発行申請書」に住所・氏名・性別・生年月日など、必要事項を記載して窓口へ提出してください。(※顔写真無しの住基カードをお持ちの方は本人確認のため、運転免許証やパスポートなど、官公署発行の顔写真付の身分確認ができる証明書類も必要です)
- 保健福祉課に備えてある、鍵ペア生成装置により、鍵ペア(公開鍵及び秘密鍵)を生成します。(このとき申請者ご本人に、暗証番号(4ケタ〜16ケタ)を入力していただきます)
- 発行手数料は500円です。
◆電子証明書を利用するには
- 電子証明書を利用するには、インターネットに接続できるパソコンと、公的個人認証サービスに対応したICカードリーダライタ(ICカードの読取装置)が必要です。ご自身で購入しパソコンに設置してください。
- 電子証明書の発行の際に、保健福祉課から渡された「利用者クライアントソフト」をパソコンにインストールします。
- 電子申請の利用手順については、各行政機関により異なりますので、それぞれのホームページ等の案内に従い操作してください。
◆ 利用できる手続きについて
@ 国税電子申告・納税システム(e-Tax)
(国税に関する申告、納税及び申請・届出等の各手続きが利用できます)
A
地方税ポータルシステム(eLTAX)
(法人事業税等の申告手続きができます)
B
その他、利用できる手続きについては、公的個人認証サービスポータルサイトの「公的個人認証サービスを利用する行政手続」に掲載されていますのでご確認ください。
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