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| お問い合わせ |
国民年金関係のご相談は下記までお問い合わせください。
松前町役場
保健福祉課
窓口グループ |
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地 |
0139−42−2275 |
| 函館社会保険事務所 |
〒040-8555
函館市千代台町26番3号 |
| 担当課 |
主な業務 |
電話番号 |
| 国民年金第一課 |
国民年金の加入及び納入相談 |
0138-56-1165 |
| 国民年金第二課 |
| 相談予約 |
年金相談の来訪予約 |
0138-82-8001 |
| 年金給付課 |
年金請求手続き |
0138-82-8002 |
| ねんきんダイヤル |
請求手続きの電話相談 |
0570-05-1165 |
(IP電話・PHS)
03-6700-1165 |
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| 国 民 年 金 と は |
■国民年金とは
国民年金は、高齢や不慮の事故などによって私たちの生活が損なわれることのないよう、前もってみんなで保険料を出し合い、経済的にお互いを支え合う制度です。
日本に住んでいる20歳から60歳までのすべての人が加入することになっています。
年金は免除期間を含めて25年間加入しないと受け取ることができません。
■加入対象者
| 第1号被保険者 |
自営業や自由業などの人とその配偶者,学生など |
| 第2号被保険者 |
サラリーマンや公務員など厚生年金・共済組合などに加入している人 |
| 第3号被保険者 |
サラリーマンの奥さんなど厚生年金・共済組合加入者に扶養されている配偶者 |
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| 保 険 料 |
■保険料
定額保険料〜月額 14,410円(平成20年度の額)
付加保険料(第1号被保険者の方で将来より多くの年金を希望する方)〜月額 400円
老齢基礎年金に上積みされる形で付加年金が支給されます。(物価スライドはありません)
(例)付加保険料を20年間納めた場合
20年間に支払う保険料〜400円×12ヶ月×20年=96,000円
1年間にもらえる付加年金額〜200円×12ヶ月×20年=48,000円
2年間で納めた保険料の元が取れることになります。
手続きは役場または各支所にお申し出ください。
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| 保険料の納め方 |
■保険料の納め方
<納付書で納める>金融機関や郵便局、コンビニエンスストアーで納めます。
<口座振替で納める>希望される方は、納付書、預(貯)金通帳、通帳使用印を持参し、金融機関、郵便局で手続きをしてください。
■前納制度
月々の保険料をまとめて納めることで、割引になる前納制度があります。
| 区 分 |
納付書の場合 |
口座振替の場合 |
| 1年分 |
半年分 |
1年分 |
半年分 |
| 毎月納める場合 |
172,920円 |
86,460円 |
172,920円 |
86,460円 |
| 前納した場合 |
169,850円 |
85,760円 |
169,300円 |
85,480円 |
| 割 引 額 |
3,070円 |
700円 |
3,620円 |
980円 |
口座振替の前納を希望される方は、毎年度2月末日までに役場保健福祉課、各支所、社会保険事務所又は各金融機関にお申し込みください。
■口座振替の早割り制度
国民年金保険料を口座振替していると、通常は当月保険料を翌月末に引き落とされますが(例えば4月分の保険料は5月31日に引き落とされます)、早割り(当月保険料を当月末引き落とし)にすると毎月50円割引になります。
随時受け付けしていますので、役場保健福祉課、各支所、社会保険事務所又は各金融機関にお申し込みください。 |
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| こんなときはお届けを |
| 手続きが必要なとき |
種別の変更 |
届出方法 |
| 会社に就職したとき |
1号→2号 |
勤務先(会社)が行います |
| 結婚や会社を退職するなどして、夫(第2号被保険者)に扶養されるようになったとき |
1号→3号
2号→3号 |
夫の勤務先を通して、第3号被保険者に関する届けをします。 |
| 夫の勤め先が替わったとき(公務員から会社員など) |
3号→3号 |
| 会社を退職したり、自営業をはじめたとき |
2号→1号 |
役場保健福祉課または各支所まで、喪失証明書・年金手帳を持参し、届出をしてください。 |
年収が多くなり、夫(第2号被保険者)の扶養から外れたとき
夫に扶養されていたが、夫が退職したとき |
3号→1号 |
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| 給 付 の 種 類 |
■基礎年金
| 老齢基礎年金 |
20歳から60歳までの40年間保険料を納め続けると、 65歳から満額の老齢基礎年金が生涯受けられます。
(40年間納めた場合受け取る年金額〜年額 792,100円) |
| 障害基礎年金 |
病気や事故で障害が残ったときは、障害の程度により障害基礎年金が障害の状態が続く限り受けられます。
(受け取る年金額〜1級 年額 990,100円、2級 年額 792,100円) |
| 遺族基礎年金 |
将来万が一のことがあったとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻または子に遺族基礎年金が支給されます。
(受け取る年金額〜妻と子1人 年額 1,020,000円、子1人 年額 792,100円) |
■自営業者など(第1号被保険者)の独自給付
| 寡婦年金 |
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、その妻(婚姻期間10年以上)が60歳から65歳になるまで受給できます。
年金額(年額)=夫が受けられるはずの老齢基礎年金額 × 4分の3 |
| 死亡一時金 |
第1号被保険者として保険料を3年(36ヶ月)以上納めた人が年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に受給できます。
保険料納付月数によって12万円〜32万円 |
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| 保険料の免除制度 |
■保険料の免除制度について
前年の所得が少ない方や、思いがけない災害、会社の倒産、失業などのために保険料を納められない人を対象に、保険料の免除制度があります。
もし、免除申請をしないままでいると未納扱いになり、将来の年金受給が不利になるばかりか、病気やケガで障害の状態になったときの障害基礎年金や、もしものときの遺族基礎年金の支給が受けられなくなる場合があります。
未納のままにせず役場 保健福祉課にご相談ください。
■免除の種類
平成18年7月から多段階免除制度がスタートしました。それまでの全額免除、半額免除に加え、4分の3免除と4分の1免除が可能になりました。
〈平成20年度〉
| 免除区分 |
月々の保険料 |
備考 |
| 全額免除 |
0円 |
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| 4分の3免除 |
3,600円 |
(4分の1納付) |
| 半額免除 |
7,210円 |
(半額納付) |
| 4分の1免除 |
10,810円 |
(4分の3納付) |
「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」を受けた場合、残りの保険料(納めるべき保険料)を納付しないと未納期間と同じ扱いになります。
■免除の基準
所得制限がありますので、申請して承認を受ける必要があります。本人、配偶者、及び世帯主の前年の所得により判定されますが、天災・失業・倒産などを理由として認められることもあります。
免除の対象となる所得(給与収入)のめやす
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世帯員数
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全額免除
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一部納付
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| 1/4納付 |
半額納付 |
3/4納付 |
標準4人世帯(夫婦・子2人)
※子の1人は16歳以上23歳未満 |
162万円
(258万円)
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230万円
(354万円) |
282万円
(420万円) |
335万円
(486万円) |
| 2人世帯(夫婦のみ) |
92万円
(157万円)
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142万円
(228万円) |
195万円
(304万円) |
247万円
(376万円) |
| 単身世帯 |
57万円
(122万円)
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93万円
(158万円) |
141万円
(227万円) |
189万円
(296万円) |
■免除を受けた期間の年金額
免除期間については、年金額を計算するときに、保険料を納付(金額納付)した期間と比べて下記の金額に減額となります。
○全額免除 ⇒納付した期間の年金額の1/3
○4分の3免除(4分の1納付) ⇒納付した期間の年金額の1/2
○半額免除 (半額納付) ⇒納付した期間の年金額の2/3
○4分の1免除(4分の3納付) ⇒納付した期間の年金額の5/6
免除申請の手続きは毎年必要です。
継続申請については、役場保健福祉課にお問い合わせください。
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| 若年者納付猶予制度 |
■若年者納付猶予制度とは
30歳未満の第1号被保険者の方は、本人と配偶者の前年の所得が一定以下の場合、申請をし承認されると保険料の納付が猶予されます。
この期間は年金の受給資格期間に算入されますが、受け取る老齢基礎年金額には反映されません。
■保険料の追納
この期間から10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。追納することで将来受け取る老齢基礎年金額を満額に近づけることができます。
承認を受けた年度から3年度以降に追納する場合は、経過した期間に応じて、当時の保険料に一定率を乗じた金額が加算されます。
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| 学生納付特例制度 |
■学生納付特例制度とは
学生の方で、本人の前年の所得が一定以下の場合、申請をし承認されると保険料の納付が卒業まで猶予されます。
この期間は年金の受給資格期間に算入されますが、受け取る老齢基礎年金額には反映されません。
■保険料の追納
この期間から10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。追納することで将来受け取る老齢基礎年金額を満額に近づけることができます。
承認を受けた年度から3年度以降に追納する場合は、経過した期間に応じて、当時の保険料に一定率を乗じた金額が加算されます。
免除期間と学生納付特例期間があるときは、学生納付特例期間を先に納めます。
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