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| お問い合わせ |
■松前町への障害者福祉関係のご相談は下記までお問い合わせください。
松前町役場
保健福祉課
福祉グループ |
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地 |
0139−42−2275 |
■身体障害者及び精神薄弱者のさまざまな問題に対して、道民が安心して利用できる総合的な相談機能と医学的・心理学的・教育学的及び職能的等の総合的な判定機能及び助言・指導を行う所です。
| 北海道立心身障害者総合相談所 |
〒064-0944
札幌市中央区円山西町2-1-1 |
011-613-5412 |
■社会福祉事業の啓発・宣伝・調査研究等及び関係団体の支援活動を行っています。
| 松前町社会福祉協議会 |
〒049-1512
松前町字福山93番地 |
0139−42−2270 |
■税金の減免などに関する相談や申請については、次の機関で行います。
@所得税・相続税
| 函館税務署 |
〒040-0014
北海道函館市中島町37番1号 |
0138−31−3171 |
A道民税・自動車税・自動車取得税
| 渡島支庁税務課 |
〒041-8558
函館市美原4丁目6番16号 |
0138−47−9000 |
B町民税・軽自動車税
松前町役場
総務課税務グループ |
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地 |
0139−42−2275 |
■各地区民生委員
障害者の自立更生を援助・指導するとともに、関係機関との協力のもとに社会福祉の増進に努めています。 |
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| 障害者手帳 |
■身体障害者手帳
身体障害者福祉法をはじめ、障害に関するいろいろな制度の適用を受けるためには、原則として障害者手帳を所持していなければなりません。
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交 付
対象者
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視覚・聴覚・平衡機能・音声言語機能・そしゃく機能・肢体(上肢・下肢・体幹脳原性運動機能障害)・心臓機能・腎臓機能・呼吸器機能・ぼうこう又は直腸機能・小腸機能に永続する障害がある場合。
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内 容
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障害の程度により1級から6級までに区分されます。
障害の部位・程度により種々の援護制度を利用できます。
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必要な
も の
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指定医師の診断書,写真(タテ4cmヨコ3cm上半身無帽),印鑑
※指定医師の問い合わせ及び診断書用紙は健康福祉課まで
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■療育手帳
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交 付
対象者
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児童相談所又は、北海道立心身障害者総合相談所において、知的障害者(児)と判定された方。
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内 容
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障害の程度や相談・指導の記録が記入され手当の申請等援護制度を利用する場合に便利です。手帳には、障害の程度によりA(重度)、B(中度)、軽度に区分されます。
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必要な
も の
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印鑑,写真(タテ4cmヨコ3cm上半身無帽)
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■注意していただきたいこと
身体障害者手帳・療育手帳に記載されている住所・氏名等を変更したりした場合は、手帳と印鑑をお持ちになり、必ず役場(保健福祉課福祉グループ)または各支所で手続きをしてください。
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| 補装具・日常生活用具 |
■補装具の交付と修理
身体上の障害を補って必要な身体機能を獲得するために用いられる用具(補装具)の交付及び修理を行っています。
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対象者
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身体障害者手帳を所持している方。
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内 容
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北海道立心身障害者総合相談所の医師が補装具を必要と判定したとき障害の内容に応じ、それぞれ必要な補装具の交付及び修理が受けられます。
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補装具の
種 類
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視覚障害者・・・・・・眼鏡・点字器・盲人安全つえ・義眼
聴覚障害者・・・・・・補聴器
音声・言語障害・・・人工咽頭
肢体不自由者・・・・義手・義足・装具・車イス・電動車イス・歩行補助つえ・収尿器・
歩行器・頭部保護帽
内部障害者 ・・・・・車イス(手押し型)・歩行補助つえ・歩行器
膀胱・直腸障害・・・ストマ用装具
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必要な
も の
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身体障害者手帳,印鑑
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※世帯の課税状況に応じて自己負担していただきます。
■日常生活用具の給付
在宅の重度の身体障害者(児)に対し、日常生活用具が給付されます
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対象者
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在宅の重度身体障害者(児)
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内 容
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日常生活用具の給付を受けることができます。
※詳しい用具の種類については健康福祉課福祉サービス係へお尋ねください。
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必要な
も の
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身体障害者手帳,印鑑
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※世帯の課税状況に応じて自己負担していただきます。 |
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| 障害児福祉手当 |
20才未満で、重度の障害のために日常生活において、常時介護を必要とする障害児本人に支給します。
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対象者
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20歳未満の政令で定める程度の重度の障害児
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手当額
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月額 14,380円(18年4月から)
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| その他 |
所得制限があります。 |
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| 施 設 |
■各種施設の利用について
障害者のうち機能の回復訓練・生活訓練の必要な方、あるいは職業を通じて自立を目ざす方、又は自宅で日常生活を営むことが困難な方など、障害の種類や程度・目的により施設を利用することができます。
■施設入所・通所の手続き
保健福祉課で手続きを行ってください。

■施設入所・通所の費用
サービスを利用した際に、費用の1割を支払います。
ただし、所得に応じて上限が決められており、負担が重くなりすぎないようになっています。
残りの9割は町と北海道、国が負担するしくみです。
また、資産が一定以下の人は、個別の減免等、利用者負担の軽減があります。
施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは、全額自己負担ですが、一定以下の所得の人は、申請により補足給付が支給され、負担が軽減されます。
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| 重度心身障害者医療費の助成 |
■重度心身障害者医療費の助成とは
重度心身障害者の医療費の一部を助成することにより、福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
■助成を受けることができる方
(1) 身体障害者手帳の1級又は2級及び3級で内部障害、免疫機能障害をお持ちの方
(2) 療育手帳のAをお持ちの方
※本人又はご両親、配偶者、子どもさんの所得が一定の所得額を超える場合は、医療費の助成を受けることができません。
■受給者証の交付手続きについて
医療費の助成を受けようとする方は、次の書類等を役場又は各支所の窓口に提出し、助成を受けるための「受給者証」の交付を受けてください。
(1) 助成を受けられる方の障害の程度を明らかにできる書類(身体障害者手帳や療育手帳等)
(2) 重度心身障害者医療費受給者証交付申請書
(3) 重度心身障害者医療費受給資格者所得等状況届
(4) 保険証
(5) 印鑑
※ 転入された方等は、下記内容の所得・課税証明書が必要です。
(所得額、控除額、扶養人数、市町村民税額の記載のあるもの)
※ 届出は、対象者となった日の翌日から14日以内に届け出てください。
■受給者証が使用できるところ
北海道内の保険医療機関等で使用することができます。
(受給者証は健康保険証と一緒に保険医療機関等の窓口に提示してください。)
※ 上記以外のところで診療を受け、保険診療に係る医療費を支払ったときには、申請により払い戻しを受けることができますので、役場又は各支所の窓口で手続きをしてください。
■健康保険証の変更等の届け出について
加入されている健康保険証またはその内容等、申請事項に変更があったときは、必ず14日以内に届け出てください。
■転出時の届け出について
他市町村に転出されるときは、必ず14日以内に届け出てください。
転出により、受給者証は使用できなくなりますので、転出先の市町村での手続きが必要となります。
なお、市町村により受給者の要件や必要書類(所得証明書等)が異なりますので、あらかじめ転出先の市町村へご確認ください。
■助成を受けられる範囲
入院、通院、調剤、訪問看護、補装具等の費用
(ただし、下記の自己負担額、入院時の食事代および訪問看護の基本利用料を除いた額を助成します。)
■本人の自己負担額
次の区分による自己負担額を負担してください。
| 区 分 |
自 己 負 担 額 |
| 3 歳 未 満 |
初診時一部負担金を負担
医 科 580円
歯 科 510円
柔 整 270円 |
| 3 歳 以 上 |
低所得者の方(非課税世帯)
※1 |
一般受給者の方(課税世帯)
※2
※3 |
かかった医療費の1割を負担
月額上限
入院 40,200円
通院 12,000円 |
※1 非課税世帯とは、受給者の属する世帯全員(別居の生計維持者を含む)が市町村民税非課税の世帯です。
※2 1ヶ月の自己負担額が、通院12,000円、入院40,200円を超えた場合は、申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。
※3 同一世帯に同じ助成制度の受給者がいる場合、それぞれ1ヶ月の自己負担額を合算して、月額上限40,200円を超えた場合は、申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。
詳しくは松前町役場 保健福祉課福祉グループへお問い合わせください。(42−2275)
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| 松前町障害者地域活動支援センター |
■利用者を募集します
障害者自立支援法がスタートし、松前町でも地域活動支援センター事業を行うことになりました。
これは、障がいのある方が、創作的作業や生産活動などを通じて、社会との交流や日中における活動の場を促進しようとするものです。
松前町では、当面は「レクリエーション」や「情報交換」、「軽微な生産活動」などを中心として障がい者同士の交流の促進を図っていきたいと考えています。
対象者は、下記のとおりですので、希望される方は、役場保健福祉課福祉グループへ申し込みされますようお知らせします。
1.開 設 日 平成19年4月中旬頃 火曜日〜土曜日(但し、祝日、年末年始を除く)
※障がい別に曜日の設定を予定しています
2.開設時間 午前10時00分〜午後4時00分まで
3.主たる場所 町民総合センター(字神明30)
4.対 象 者 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者等
5.利 用 料 無料(但し、お昼の食事は実費負担)
6.申込方法 印鑑と手帳等を持参し役場保健福祉グループまで
※代理人の手続き可
□通所に関して、基本的には各個人で対応していただくことになりますが、視覚障がいや全身障が い、知的障がい、精神障がいのある方については、移動支援サービスを利用する方法がありま すので事前にお問い合わせ下さい。 |
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詳しくは松前町役場 保健福祉課福祉グループへお問い合わせください。(42−2275) |