「松前町特定健康診査等実施計画」を策定しました
平成20年4月より、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、医療保険者は、40歳から74歳の加入者に対し、糖尿病等の生活習慣病に着目した特定健康診査・特定保健指導の実施が義務づけられました。 特定健康診査・特定保健指導を効果的・効率的に実施するため、特定健康診査等基本指針に即し、5年を1期とする「松前町特定健康診査等実施計画」を策定いたしましたので、その内容を公表します。
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