|
|
| お問い合わせ |
町税関係のご相談は下記までお問い合わせください。
災害により家屋に被害を受けた場合などには、被害の程度に応じて税の減免制度があります。
松前町役場
総務課
税務グループ
|
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地 |
TEL 0139-42-2275 |
国税関係のご相談は下記までお問い合わせください。
| 函館税務署 |
〒040-0014
北海道函館市中島町37番1号 |
TEL 0138-31-3171 |
|
|
|
| 松前町の税金 |
■税金の種類
税金は、国に納める国税と地方公共団体に納める地方税とに分けられます。
地方税には、都道府県税と市町村税があります。
町税には住民税、固定資産税、軽自動車税等があります。
町税の申告はあなた自身で、決められた期日までに、また税金は納期内に忘れずに納めましょう。 |
|
ページ先頭へ
|
| 税関係の証明書と手数料 |
|
種 類
|
手数料
|
請求の窓口
|
|
@納税証明
|
1枚につき300円
|
総務課税務グループ
または各支所
|
|
A所得・課税証明
|
1枚につき300円
|
|
B資産証明
|
1筆につき300円
|
|
C軽自動車税納税証明
|
無 料
|
|
D土地台帳閲覧
|
1筆につき300円
|
|
E地番図の写し
|
1枚につき300円
|
@〜Bの証明の請求、閲覧には、納税者か所有者の印鑑が必要です。なお、代理人が請求するときは、納税者か所有者の委任状と代理人の印鑑が必要です
C〜Eの証明、閲覧については、申請書を記入していただくだけで、誰にでもご利用できます。
|
|
ページ先頭へ
|
| 町・道民税 |
■確定申告
1月1日現在、町内に住所がある方は3月15日までに申告をしてください。
なお、下記の場合には役場での申告は必要ありません。
1.所得税の確定申告を直接税務署へ提出する方
2.給与所得のみで、勤め先などから、給与支払報告書が提出される方
(給与支払報告書に訂正がある方を除きます。)
3.公的年金のみで、社会保険庁などから年金支払報告書が提出される方
(社会保険料などの控除を受ける人は除かれます。)
■個人の住民税
毎年1月1日現在、町内に住所があり、前年に所得のある方に納税義務があります。
勤務先において毎月の給与から天引されている給与所得者については原則として、6月から翌年の5月まで、それ以外の方は、納税通知書により年10回に分けて納めていただくことになります。
■法人の町民税
町内に事務所、事業所がある法人に課税されます。
それぞれの法人が定める事業年度終了後、原則として2ヶ月以内に法人がその納付すべき税額を算出して申告し、同時に納税することになります。 |
|
ページ先頭へ
|
| 固定資産税 |
■固定資産税とは
1月1日現在、町内に土地、家屋、事業用償却資産を持っている方に課税される町税です。
なお、事業用償却資産の所有者は1月31日までに申告してください。
新築、増築、取り壊し、未登記の所有者移転を行った家屋については届け出を行ってください。
■こんな時はお届けください
1.建物をこわしたとき
2.建物を新増築されたとき
3.土地の利用状況が変わったとき |
|
ページ先頭へ
|
| 軽自動車税 |
■軽自動車税とは
4月1日現在の所有(使用)者の方に課税されます。
軽自動車などを買ったり、譲ったり、廃車、住所が変わった時は次の場所に申告の手続きを行ってください。
|
区 分
|
手続場所
|
問い合わせ先
|
|
原動機付自転車(125cc以下)
|
総務課税務グループ
|
0139−42−2275
|
|
小型特殊自動車(制限なし)
|
同 上
|
同 上
|
|
軽自動車
(四輪 50cc超〜660cc以下)
|
函館軽自動車協会
|
函館市西桔梗町830−10
0138−48−2300
|
|
軽自動車
(二輪 125cc超〜250cc以下)
|
同 上
|
同 上
|
|
二輪の小型自動車
(250cc超えるもの)
|
函館陸運支局
|
函館市西桔梗町555−24
0138−49−5700
|
|
|
ページ先頭へ
|
| 国民健康保険税 |
■国民健康保険税とは
職場の健康保険等に加入している人を除いて、町内に住所がある人はすべて、国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。
国保税は、下記の区分により算出されます。
ただし、介護分については40歳以上65歳未満の加入者に課税されます。
|
区 分
|
医療保険税率
|
介護保険税率
|
摘 要
|
|
所得割
|
14%
|
1.6%
|
加入者の所得に応じて計算
|
|
資産割
|
50%
|
10%
|
加入者の固定資産税額に応じて計算
|
|
均等割
|
28,000円
|
7,000円
|
加入者一人につき
|
|
平等割
|
30,000円
|
5,000円
|
1世帯につき
|
|
限度額
|
530,000円
|
90,000円
|
|
※所得割の計算方法
所得割額=課税標準額(総所得金額−基礎控除額<330,000円>)×税率
■納税義務のある方
国保税は世帯主に対して課税されますので、世帯主本人が社会保険であっても、世帯員に
国保の人がいれば課税されることになります。
■納付回数
納付方法は年10回に分けて納めていただくことになります。
ただし、年度の途中で異動があったときは月割りで計算し、加入月は課税になり、脱退月は課税になりません。
■国民健康保険税の減額
国民健康保険税には、所得に応じて軽減があります。
|
軽減の種類
|
計 算 方 法
|
|
7割軽減
|
国保加入者全員(擬制世帯主を含む)の所得の合計が 33万円以下の場合。
|
|
5割軽減
|
国保加入者全員(擬制世帯主を含む)の所得の合計が33万円+24万5千円×世帯主を除く国保加入者の人数以下の場合。
|
|
2割軽減
|
国保加入者全員(擬制世帯主を含む)の所得の合計が33万円+35万円×擬制世帯主を除く国保加入者の人数以下で「2割軽減申請書」を提出した場合。
|
擬制世帯主 : 世帯主が社会保険で国保には加入していない世帯主。 |
|
ページ先頭へ
|
| 集合主税の納付 |
■集合主税の納付について
集合主税の納付は、送付されている納付書により、納期限までに役場又は最寄の各支所などに納付ください。
また、郵便振替の場合は、同封されている振替用紙にて納期限までに納付をお願いいたします。
|
期 別
|
納 期 限
|
|
1期
|
6月30日
|
|
2期
|
7月31日
|
|
3期
|
8月31日
|
|
4期
|
9月30日
|
|
5期
|
10月31日
|
|
6期
|
11月30日
|
|
7期
|
12月31日
|
|
8期
|
1月31日
|
|
9期
|
2月末日
|
|
10期
|
3月31日
|
|
|